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2011年09月28日 16時16分 | カテゴリー: 相談・受任

Q2   弁護士に相談や依頼をしたことを,
周囲の人に知られたくないので,
相談者個人の名前も出したくないのですが

A2 弁護士には守秘義務(弁護士法23条)がございますので,弁護士が個人名や相談内容を,みだりに他人に話すことはありません。また,弁護士から第三者への連絡が必要な場合,必要に応じて連絡方法を工夫することも検討いたしますので,あらかじめご相談ください。 相談者ご自身や,判明している相手方の氏名については,弁護士にお知らせください。弁護士が相手方からすでに相談を受けていた場合などには,受任できないことがあるからです。

執筆者: terao